交通事故 慰謝料の基準

交通事故の慰謝料の基準について

交通事故の慰謝料の基準について

交通事故の慰謝料には3つの基準
➀自賠責基準
②任意保険基準
③弁護士基準(裁判基準)
があります。

交通事故の慰謝料には3つの基準
➀自賠責基準
②任意保険基準
③弁護士基準(裁判基準)
があります。

➀自賠責基準

交通事故の慰謝料の基準について 自賠責基準

自賠責基準は国が定めた自賠責保険の『被害者のための最低限の補償』を目的とした保険です。
そのため、慰謝料の計算方法も明確に決まっています。

慰謝料は「1日 4,300円

計算方法:以下のいずれか日数の少ない方に4,300円を掛けます。
実際に病院や整骨院に通院した日数(実通院日数)× 2
全治療期間(事故日から治療終了日まで)

むちうちで3ヶ月通院場合 自賠責基準の慰謝料

むちうちで3ヶ月間した慰謝料の算定額(自賠責基準)

例1)
3ヶ月間の通院日数=10日の場合
通院日数10日×2=20日
3ヵ月の期間日数=90日
少ない方の20日×4,300円=86,000円

例2)
3ヵ月間の通院日数=50日の場合
通院日数50日×2=100日
3ヵ月の期間日数=90日
少ない方の90日×4,300円=387,000円

自賠責保険には120万円という限度額があります。
これには・治療費・交通費・休業損害、そして・慰謝料 のすべてが含まれます。
もし治療費が高額になり120万円を超えると、それ以上の支払いは「任意保険」の基準に切り替わります。
まずはしっかり事故のケガを治すことが第一ですので、この基準を参考に安心して通院を続けてください。

②任意保険基準

交通事故の慰謝料の基準について 任意保険基準

相手側の保険会社が『自賠責の限度額(120万円)を超えた場合』などに、独自の社内ルールに基づいて提示してくる計算基準です。
1. 保険会社が独自に決める「非公開の基準」
自賠責基準は国が定めた一律のルールですが、任意保険基準は各保険会社が「これくらいが妥当だろう」と独自に設定しているものです。
以前は業界共通の表(旧統一基準)がありましたが、現在は会社ごとに少しずつ異なります。
金額の目安としては、最低限の「自賠責基準」よりは少し高く、最も高額な「弁護士基準」よりは低い、中間くらいの金額になるのが一般的です。

③弁護士基準(裁判基準)

交通事故の慰謝料の基準について 弁護士基準(裁判基準)

過去の裁判例に基づいて決められた基準で、「交通事故の被害者が受け取るべき本来の適正な金額」とされています。

「赤い本」という専門書に基づいた基準

弁護士や裁判所は、「赤い本(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準)」などの専門書に載っている算定表を使って金額を出します。
怪我の種類によって表が使い分けられます。
赤い本
別表Ⅰ:骨折などの重傷の場合
別表Ⅱ:むち打ち・腰痛など、画像診断で異常が見えにくい軽傷の場合

むちうちで3ヶ月通院場合 自賠責基準と弁護士基準の比較

(例)むち打ち(軽傷)で3ヶ月通院(30日通院の場合)した場合の目安
自賠責基準:25.8万円
弁護士基準:約53万円

ご自身の自動車保険に弁護士費用特約がついていれば、多くの場合、実質負担0円で弁護士に依頼できます。
当院から交通事故を専門的に取り扱う弁護士を紹介可能です。
お気軽にご相談ください。

交通事故でお困りの方は高木整骨院にご相談ください。

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