交通事故の慰謝料・治療費

交通事故の慰謝料・治療費について

交通事故の慰謝料

交通事故による慰謝料とは

交通事故による慰謝料とは、事故によって被害者が受けた精神的な苦痛を補うために支払われる賠償金のことです。
治療費や休業補償とは別に支払われます。
主な種類は以下の3つです。

交通事故における慰謝料の3つの種類

入通院慰謝料:怪我の治療のために入院や通院を強いられた精神的苦痛に対する慰謝料
後遺障害慰謝料:治療を続けても症状が完治せず、後遺障害が残った場合の精神的苦痛に対する慰謝料
死亡慰謝料:被害者が亡くなった際、亡くなった本人およびその遺族が受ける精神的苦痛に対する慰謝料

■ 入通院慰謝料とは?

ケガをして「入院・通院を余儀なくされた苦痛」に対する慰謝料です。
金額は主に以下の要素で決まります。

・入院期間
・通院期間
・実際の通院日数
・ケガの程度(軽傷・重傷など)

■ 注意点

● 通院頻度が少ないと減額される
月2回以下などは不利になるケースあり

● 途中で通院期間が空きすぎると不利
4週以上通院がないと治療が打ち切られる可能性あり

●車の損傷が軽度であれば、ケガの程度も軽傷と判断される傾向がある
治療期間が短くなるケースあり

これらの場合「治療の必要性が低い」と判断されやすい

入通院慰謝料の金額と計算基準

交通事故の入通院慰謝料の自賠責基準の金額について

入通院慰謝料の自賠責基準の金額
金額の目安:通院1日あたり 4,300円
計算方法:以下のいずれか日数の少ない方に4,300円を掛けます。
実際に病院へ行った日数(実通院日数)× 2
全治療期間(事故日から治療終了日まで)

むちうちで3ヶ月通院場合の慰謝料

むちうちで3ヶ月間した慰謝料の算定額(自賠責基準)

例1)
3ヶ月間の通院日数=10日の場合
通院日数10日×2=20日
3ヵ月の期間日数=90日
少ない方の20日×4,300円=86,000円

例2)
3ヵ月間の通院日数=50日の場合
通院日数50日×2=100日
3ヵ月の期間日数=90日
少ない方の90日×4,300円=387,000円

ご自身の自動車保険に弁護士特約があれば負担金なしで弁護士に依頼できます。
弁護士に依頼すると慰謝料などの賠償金が増額するケースがあります。
当院から交通事故を専門的に取り扱う弁護士を紹介可能です。
お気軽にご相談ください。

交通事故の治療費は?

厚生労働省から交通事故によるケガの施術認可をうけておりますので、自賠責保険の適用で窓口負担は0円です

当院は厚生労働省から交通事故によるケガの施術認可をうけておりますので、患者様が被害者の場合は自賠責保険の適用で窓口負担は0円です。
加害者の場合や自損事故の場合は保険会社の確認が必要です。

また、当院は交通事故に遭われた方へ「無料相談」を承っております。
「無料相談」のご予約はネットかお電話でお伺いいたします。ネット予約は24時間365日受付中!
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