人身傷害保険・搭乗者傷害保険

人身傷害保険・搭乗者傷害保険について

門真市で交通事故の人身傷害保険・搭乗者傷害保険についての相談なら高木整骨院へ

「相手との過失割合で揉めている…」「加害者でも保険は使えるの?」「自損事故でケガをしてしまった」 など
交通事故のケガ、治療費の不安は一人で抱え込まずに当院へご相談ください。
交通事故の強い味方「人身傷害保険」と「搭乗者傷害保険」を徹底解説します!
交通事故に遭った際、相手方からの賠償だけでなく、ご自身が加入している自動車保険が大きな支えになります。
特に人身傷害保険」と「搭乗者傷害保険」は、過失割合を気にせず治療に専念するために非常に重要な仕組みです。

1. 人身傷害保険(特約)とは?

 

通事故の加害者や自損事故など、過失割合に関係なく、実際の損害額が支払われる保険です。
通常、交通事故の示談では「どちらが悪いか(過失割合)」が決まるまで支払いが長引くことがあります。
しかし、人身傷害保険を利用すれば、ご自身の過失分を含めた治療費・休業損害などが実費で補償されます。

メリット: 相手方との交渉を待たずに、スムーズに治療費の支払いを受けられます。
安心ポイント: 「自分にも落ち度があるから…」と治療を諦める必要はありません。

2. 搭乗者傷害保険とは?

ケガの程度に応じて、あらかじめ決められた「お見舞金」が支払われる保険です。
契約車両に乗っていた人がケガをした際、人身傷害保険とは別に定額(例:通院5日以上で10万円など)で支払われます。

メリット: 実費補償とは別枠で受け取れるため、事故による急な出費や生活費の補填に充てられます。
安心ポイント: ほとんどの場合、この保険を使っても翌年の保険等級が下がらない「ノーカウント事故」扱いとなります。

3. 【比較表】どちらの保険を使えばいいの?

項目支払われる金額支払いのタイミング役割
人身傷害保険実際にかかった損害額(実費)損害額が確定してから(内払いも可)治療費や生活費の不足をカバー
搭乗者傷害保険ケガに応じた定額(お見舞金)比較的早い(診断確定後)早期の現金給付・お見舞金

※当院のアドバイス: 多くのケースで両方の保険を併用できます。
最大限に活用することで、自己負担なく最善の治療を受けることが可能です。

4. 整骨院で施術を受ける時の活用法

Q.「整骨院でも自分の保険は使えるの?」
A.「はい!使えます!」

窓口負担0円で通院可能

人身傷害保険で当院での施術費用は保険会社から直接支払われるため、患者様の窓口負担はございません。

示談前でも治療に専念

相手方と過失割合で揉めている場合でも、ご自身の人身傷害保険を先に使う(先行払い)ことで、治療を中断することなく続けられます。

整形外科との併用もスムーズ

病院で検査や痛み止めの処方を受けながら、日々のリハビリは当院へ、といった通院も可能です。

5. 交通事故後の対応と3つの注意点

保険を正しく活用し、損をしないために必ず守ってほしいポイントです。
➀警察と保険会社へ即連絡:どんなに小さな事故でも必ず警察を呼び、保険会社に「整骨院に通いたい」と伝えてください。
②事故後2週間以内に受診: 事故から時間が経ちすぎると、ケガと事故の因果関係が認められず、保険が使えなくなる恐れがあります。
③健康保険より優先されるケースが多い: 交通事故の場合、まずは自動車保険(自賠責・任意保険)の枠組みで治療を受けるのが一般的です。

門真市の交通事故治療は、専門知識を持つ高木整骨院へ

交通事故は体に大きなダメージを受けるだけでなく、手続きのストレスも多大です。
門真市の高木整骨院では、柔道整復師としての専門的な施術はもちろん、弁護士の紹介や保険の知識を活かしたトータルサポートも行っています。
「保険会社とのやり取りが不安」「他院に通っているが、症状が改善しない」「自分の保険が使えるか調べてほしい」
どんな些細なことでも構いません。まずは当院へお電話、またはLINEでご予約、ご相談ください。

執筆者:高木整骨院 院長 高木 智史 柔道整復師

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